賠償責任保険

看護職の方へ
看護職賠償責任保険

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看護職賠償責任保険の保険始期は各月の1日となります。月途中での保険開始をご希望の方はお問い合わせください。

日本国内で遂行する業務によって、他人の生命・身体を害したり、財物を損壊したり(注1)、 プライバシー等人格権を侵害した(注2)ために被保険者である看護師、准看護師、保健師または助産師が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。

※上記の内容は概要となります。特約をセットすることで対象となる事故等の記載も含まれています。それぞれの事故の保険の発動要件(お支払いできる条件)等も含め、保険の内容はお問い合わせください。

看護職賠償責任保険の特徴

看護師、准看護師、保健師、助産師の方々がご加入いただけます。
※看護助手の方は対象外となります。また、助産所開設者の責任は担保されません、勤務助産師としてはご加入いただけます。

  1. 日本国内において行なわれた保健師助産師看護師法に定められた業務やその付随する業務を対象とします。
  2. 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用や訴訟に要した費用も補償します。
  3. 業務により他人の生命・身体を害した場合のほか、特約を付帯する事によって他人の財物を損壊した場合(注1)や、 プライバシーを侵害した場合(注2)なども補償します。
(注1)財物損壊担保特約条項を付帯することにより、業務遂行に起因して患者のメガネなど身の回り品等の他人の財物を損壊した場合や、 業務遂行にあたって使用または管理する財物の損壊(なお、損壊には紛失・盗取は含みません。)についての法律上の賠償責任も補償します。 (注2)人格権侵害担保特約条項を付帯することにより、業務に伴う不当行為(不当な身体の拘束、または口頭・文書・図画等による表示をいいます)によって人格権侵害が生じた場合の法律上の賠償責任も補償します。 人格権侵害:他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。

お支払いする保険金の種類

損害賠償金および次のような諸費用をお支払いします。なお、引受保険会社の同意なしに示談等を行われますと保険金の全部または一部が支払われないことがありますので、必ず事前にご相談をお願いします。

  1. 法律上の損害賠償金*賠償責任や賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要となります。
  2. 賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等のあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した争訟費用
  3. 求償権の保全・行使等の費用などのあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した損害防止軽減費用
  4. 事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
  5. 保険会社の要求に伴う所定の協力費用
  6. (特約をセットした場合のみ)初期対応費用(この保険の対象となりうる事故が発生した際に、事故対応のために必要となる社会通念上妥当な事故調査費用、通信費など、また他人の身体障害の場合のみお支払いする見舞金・見舞品購入費用等、詳細はお問い合わせください。)
  7. (特約をセットした場合のみ)訴訟対応費用(この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、応訴のために必要となる事故再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用)
万一事故が起きたときは・・・

保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡が遅れた場合は、 保険金を減額してお支払いすることがあります。また、引受保険会社の同意を得ないで損害賠償金などを支払われた場合には、 その全部または一部が保険金としてお支払い出来ない場合がございますので、ご注意ください。

看護職賠償責任保険の主な保険金のお支払い例
  1. 医師の指示とは誤った薬剤を投与してしまい患者に身体疾患が発生。患者から直接賠償金を請求された。(基本契約)
  2. 業務中、うっかり患者のメガネを踏みつけ破損。患者から直接賠償金を請求された。(財物損壊担保特約条項)
  3. 患者へ説明中の発言で不適切な用語を使用してしまい名誉を傷つけられたとして、直接賠償金を請求された。(人格権侵害担保特約条項)

保険金をお支払いできない主な場合

次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

  1. 保険契約者・被保険者の故意による損害
  2. 美容を唯一の目的とする業務に起因する損害
  3. 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
  4. 上記のほか、賠償責任保険普通保険約款、特別約款・特約条項の免責規定に該当する事由...等

医師賠償責任保険との関係

看護師の行う業務は、「傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話および診療の補助」となっております。(「診療の補助には、注射、採血、調剤、投薬、血圧等の測定、脈拍・超音波・心電図・脳波等の生理学的検査などの行為が該当します。「療養上の世話」とは、患者の体を拭く等の行為が該当します。)

看護職は、医師(歯科医師)の指示があった場合を除き、診療機械の使用、医薬品の投与等、医師・歯科医師でなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないとされており(保健師助産師看護師法37条)、病院や医師に雇用されている看護職の過失によって生じた医療過誤については、一般的には、使用者たる医師・病院等は、使用者責任(民法715条)を負います。この場合、使用人である看護職への求償権は制限されています(最高裁判例)。

看護職の勤務先の病院・診療所等が医師賠償責任保険を付保している場合は、看護職等の業務の補助者が行った業務に起因して病院等が負う賠償責任(使用者責任等)も補償可能ですが、医師賠償責任保険の契約条件、事故事由によっては保険会社から看護職等に代位求償される場合もあります。また、被害者から、看護職個人に対しても、直接賠償請求がなされる可能性もございます。 したがって、責任の有無、責任の範囲、紛争の解決方法(示談、訴訟など)については、保険会社からご勤務先へ状況等を十分にご確認をさせていただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。

支払限度額と保険料について

下記の支払限度額を設定した場合の保険料は以下のようになります。(保険期間は1年間です)

支払限度額
(免責金額0円)
基本契約 1事故:1億円
保険期間中:3億円
人格権侵害担保特約条項 1事故/保険期間中:基本契約と同額(共有)
財物損壊担保特約条項 1事故:1億円
保険期間中:1億円
訴訟対応費用担保特約条項 1事故:1,000万円
初期対応費用担保特約条項 1事故:500万円
うち見舞費用 1名:10万円
記名被保険者(看護師、准看護師、保健師または助産師)1名あたり年間保険料 5,640円

※各項目の補償内容については下記「資料のダウンロードはこちら」より資料をご確認ください。

看護職賠償責任保険の保険始期は各月の1日となります。月途中での保険開始をご希望の方はお問い合わせください。

このホームページは看護職賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は看護職賠償責任保険のパンフレット(企画書等)をご覧ください。また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」「保険約款」をよくお読みください。詳細は保険約款によりますが、ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明の点がありましたら弊社または引受保険会社におたずねください。

お問い合わせ先・取扱代理店
(株)メディカル保険サービス
TEL:03-6808-1441
引受保険会社
(担当課)東京海上日動火災保険(株)東京中央支店 専業営業第2チーム
TEL:03-5781-6597

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2023年5月