賠償責任保険

訪問看護ステーションの開設者のかた
訪問看護事業者賠償責任保険

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保険の仕組み

訪問看護事業者賠償責任保険は、訪問看護事業者が、訪問看護業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害または財物の損壊について負う法律上の賠償責任を補償する保険です。

被保険者 この保険契約において補償を受けることができる方
身体の障害 傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡
財物の損壊 財物の滅失、破損または汚損
支払限度額 保険会社がお支払いする保険金の限度額
免責金額 お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
訪問看護業務 介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律または労働者災害補償保険法のほか、健康保険法等の医療保険各法に規定される各種訪問看護業務をいい、日本国内において行われるものに限ります。
人格権侵害 次のいずれかの行為(不当行為)によって発生した、他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。
・不当な身体の拘束
・口頭または文書もしくは図画等による表示
発見 被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含みます。)、または被保険者に対して損害賠償請求がなされた時(なされるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。)のいずれか早い時点をいいます。
基本契約 賠償責任保険普通保険約款に訪問看護事業者特別約款を組み合わせた契約をいいます。

被保険者の範囲

訪問看護事業者およびその使用人(医師を除きます)。

保険金をお支払いする場合

被保険者による訪問看護業務の遂行に起因する他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いするのは、身体の障害または財物の損壊が保険期間中に発見された場合に限ります。
たとえば、次のようなケースが考えられます。

  1. 入浴介助を行う際に、看護の対象者にケガをさせた。
  2. 消毒が不十分なカテーテルにより感染症を引き起こした。

保険期間

1年間

お支払いの対象となる損害

  1. 法律上の損害賠償金
    法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
    ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、保険会社の同意が必要となります。
  2. 争訟費用
    損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
  3. 損害防止軽減費用
    事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の同意を得て支出した費用
  4. 緊急措置費用
    事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または保険会社の同意を得て支出したその他の費用
  5. 協力費用
    保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

お支払いの対象とならない主な場合

この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。

  • 法令で定める所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務
  • 被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産(訪問看護業務に使用する機械および器具を除きます。)
  • 名誉き損または秘密の漏えい
  • 訪問看護業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
  • 保険契約者または被保険者の故意
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
  • 地震、噴火、洪水、津波、高潮
  • 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
  • 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
  • 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
  • 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任

ご契約条件と保険料

下記の支払限度額を設定した場合の保険料は以下のようになります。(保険期間は1年間です)

支払限度額
(免責金額0円)
基本契約 1事故:1億円
保険期間中:3億円
人格権侵害担保特約条項 業務危険に伴う不当行為 1事故/保険期間中:基本契約(業務危険)と同額(共有) 施設・生産物危険に伴う不当行為 1名/1事故/保険期間中:施設・生産物危険担保特約条項(対人)と同額(共有)
施設・生産物危険
担保特約条項
対人 1名:1億円
1事故:3億円
保険期間中:3億円 対物 1事故:3億円
保険期間中:3億円
訴訟対応費用担保特約条項 1事故:1千万円
初期対応費用担保特約条項 1事故:500万円
うち見舞費用 1名:10万円
(基本契約、施設・生産物危険担保特約条項とも) 1事業所あたり年間保険料 15,300円

※各項目の補償内容については下記「資料のダウンロードはこちら」より資料をご確認ください。

万一事故が起きたときは・・・

保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは遅滞なく、事故発生の日時・場所、事故発見の日時、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがあります。また、引受保険会社の同意を得ないで損害賠償金などを支払われた場合には、その全部または一部が保険金としてお支払い出来ない場合がございますので、ご注意ください。

このホームページは訪問看護事業者賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は訪問看護事業者賠償責任保険のパンフレット(企画書等)をご覧ください。また、ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」「保険約款」をよくお読みください。詳細は保険約款によりますが、ご契約手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明の点がありましたら弊社または引受保険会社におたずねください。

お問い合わせ先・取扱代理店
(株)メディカル保険サービス
TEL:03-6808-1441
引受保険会社
(担当課)東京海上日動火災保険(株)東京中央支店 専業営業第2チーム
TEL:03-5781-6597

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2023年5月